会則

第1条(名称)
本会の名称を日本古城友の会とする。

第2条(目的)
本会は、城郭・古城址・史跡及び歴史などの研究、調査、見学により豊かな知識を育み、会員相互の親睦を深め、稔り多き出会いと交流を図ることを目的とする。

第3条(事務局)
本会に事務局を置き、その所在地は会報に記載する。

第4条(事業)
本会は、会則第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 原則として月1回の見学会もしくは例会を行う。
2. 会報『城だより』(毎月)、機関誌『城と陣屋』(年2回以上)の発行。
3. 会員等の調査研究による成果の発表会または研究紀要の発行。
4. 会員相互の情報交換・資料等の広場となる催しまたは記念誌の発行。
5. その他、上記各項に関した歴史に関する事項。

第5条(会員)
1. 本会の目的に賛同し、申込書と共に会費を納入した人を以て会員とし、その会員資格は、会費振込月よりその年の12月31日までとする。
2. 本会の会員には、正会員・賛助会員・通信会員があり、賛助会員には会報及び機関誌を配布し、見学会欠席の場合は、当日配布資料を郵送する。 正会員には、会報及び機関誌を配布、通信会員には会報のみ配布する。

第6条(年会費)
1. 本会の会費は年会費とし、その金額は以下の通りとする。 但し、途中で退会しても返金しないものとする。
正会員 5,000円 賛助会員 10,000円 通信会員 3,000円
2. 3月末までに継続会費の納入が無く、連絡も無い人は退会者とする。

第7条(例会、見学会の参加等)
1. 例会・見学会等の参加費は、計画の都度定め、正会員・賛助会員・通信会員共に同額とする。
2. 見学会への参加辞退をお願いすることができる。
対象:体力的に参加困難と判断される方、参加者に迷惑行為を行われた方。
判断:1 体力的に参加困難と判断した場合には会長より参加辞退を勧告。
2 参加費を事前に支払い済みの場合には事務局から返金。
3 現地集合の場合には会長、三役、担当幹事で判断する。

第8条(役員)
本会の運営をするために、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、幹事 若干名、会計監査 2名

第9条(役員の選任及び任期)
1. 会長及び副会長は、総会に出席した会員の過半数の賛成をもって決する。
2. 幹事及び会見監査役は、会員の推薦に拠り総会の承認を得て会長より任務を委任さ れる。
3. 役員の任期は2年とし、2回目の総会終了までとする。 但し、留任を妨げない。

第10条(役員の任務)
1. 会長は、本会の代表し会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
3. 会計監査役は、本会の会計を監査し結果を報告する。
4. 全ての役員は、運営委員を兼務し、別に定める【運営委員会細則】の規定に従って活動し、任務を遂行する。

第12条(運営委員会)
1. 本会は、会則第2条に掲げる目的を円滑に遂行するため役員・顧問・相談役をもって構成する運営委員会を設ける。 運営委員は、会則第10条第4項の規定に従い役員 が兼務する。
2. 会長は、総会提出案件の審議その他の必要が生じた時、運営委員会を招集しなければならない。 尚、本会の民主的運営を諮るため、全ての会員はこの委員会に出席して発言することが出来る。 但し、委員以外の会員には、議決権は無いものとする。
3. 運営委員会を総会に準ずる決議機関とし、その決議は出席委員の多数決により、可否同数のときは議長がこれを決する。 議長は出席委員の中から会長が推薦し、委員会の承認を得た委員がこれにあたる。

第13条(総会)
1. 総会には、定期総会と臨時総会があり、定期総会は毎年1月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。
2. 総会の決議は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。

第14条(総会の審議及び決議事項)
1. 前年度の事業報告及び開会報告の審議と承認に関する事項。
2. 本年度の事業計画案(見学候補地)の承認に関する事項。
3. 役員の選任に関する事項。
4. 会則の改正の承認に関する事項。
5. その他の事項。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日から当年12月31日迄の1年とする。

第16条(会則の改正)
この会則は総会の承認を経て改正することが出来る。

(付則)
この会則は
平成16年1月11日総会の承認により施行。
平成20年1月14日総会の承認により改正。
平成22年1月14日総会の承認により改正。
平成23年1月14日総会の承認により改正。
平成24年1月14日総会の承認により改正。

(事務局)
平川大輔 宅  大阪市西成区